漏洩検査義務に確実に対応するために
世界的な環境関連の法規制は、人間活動が地球やその気候に及ぼす悪影響を抑えるため、ますます厳しくなっています。これらはオゾン層の保護や地球温暖化の抑制を目的としています。EUでは、気温上昇を1.5℃に抑えることを目標としています。
2024年2月7日より施行された新しいFガス規制(EU)では、生産量の削減と漏洩防止策の強化により排出量を制限しています。この規制は、冷凍空調システムの適切かつ安全な保守作業をこれまで以上に重視しています。主なポイントは以下のとおりです:
- 定期的な漏洩検査の実施
- ガスの回収
- 適切な訓練と認証を受けたサービス技術者によるメンテナンス
- 冷媒の種類に応じたCO₂換算量および冷媒充填量に基づく漏洩検知方法の変更(少量冷媒充填の下限なし)
では、新しい法規制はシステム所有者や運用者に具体的にどのような影響を与えるのでしょうか?
定期的な漏えい検査
フッ素系温室効果ガス(発泡体内のものを除く)のCO₂換算量が一定以上含まれるシステムの運用者は、定期的な漏えい検査を実施することが義務付けられています。検査の頻度は、機器に充填されている冷媒量によって決まります。システムは、冷媒充填量ごとにCO₂換算量に基づいて漏えい検査を行わなければなりません。
HFC(ハイドロフルオロカーボン)やHFO(ハイドロフルオレフィン)をベースにした冷媒を使用する、据え置き型の冷凍機や空調機、ヒートポンプの運用者も、これらの規定の対象となります。
漏えい検知システムの設置義務
HFCを使用するシステムの場合、CO₂換算で500トン以上、またはHFOを100kg以上使用するシステムについては、漏えい検知システムの設置が義務付けられています。
記録保持義務
Fガス規制では、冷凍機器の運用者に対し、法定の漏えい検査記録を保存することが求められています。これらの記録は、システムの運用者だけでなく、検査を実施した担当者や会社も、最低5年間保存する必要があります。漏えい検査が義務付けられているシステムについては、以下の内容を記録・保存する必要があります。
- Fガスの数量および種類
- 設置・保守・修理・漏えい対応などの作業で追加したFガスの全量
- 再生・再利用されたFガスを使用した場合は、該当施設の名称・住所・(あれば)証明書番号
- 除去・回収したFガスの全量
- 機器の作業を行った会社名・(あれば)証明書番号
- 漏えい検査・点検(再試験)・修理の日時と結果
- システム廃止時に実施したフルオロ化温室効果ガスの回収・廃棄措置
回収義務
発泡体以外でフッ素系温室効果ガスを含む据え置き型機器の運用者は、機器を廃棄する前や必要に応じてサービス・メンテナンス時に、これらのガスを認定された個人または事業者によって適正に回収することを確実にしなければなりません。これにより、ガスがリサイクル・再生・または破壊されることが保証されます。
結論
システム所有者や運用者は、Fガス規制に基づき、システムの専門的な保守や代替冷媒への対応をためらわずに進めるべきです。今後、新しいシステムでは一部の冷媒が完全に使用禁止となります。たとえば、R-404aやR-507を使用したシステムの製造は2020年から禁止されています。
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